社長からのメッセージ
「私も子育てをしてきましたので大変さはよくわかります。仕事と育児を両立する社員を積極的にサポートします!!!」
~我が社の目標~
男性の育児休業・出生時育児休業取得率100%、平均1か月以上
女性の育児休業取得率100%
仕事と育児の両立を進めよう! |
育児休業は、原則1歳になるまで取得できる制度です。夫婦で協力して育児をするため積極的に取得しましょう。
育児休業・出生時育児休業の取得の意向について、以下を記載し、このページのコピーを管理者へ提出してください。
該当するものに○ | |
育児休業を取得する。 | |
出生時育児休業を取得する。 | |
取得する意向はない。 | |
検討中 |
(注)男性については、育児休業も出生時育児休業も取得することができます。
【提出日】 年 月 日
【提出者】
氏名
【男性が育児休業を取得するメリット】
●夫のメリット・・・子どもと一緒に過ごす時間の確保、育児・家事スキルの向上、これまでの業務の進め方を見直すきっかけ、時間管理能力・効率的な働き方が身につく
●妻のメリット・・・育児不安やストレス軽減、就労継続・昇進意欲・社会復帰への意欲の維持
●家族のメリット・・・経済的な安定(妻が就労継続した場合と、退職してパート等で再就職した場合では生涯賃金に大きな差が出る)
●職場のメリット・・・仕事の進め方・働き方を見直すきっかけ、職場の結束が強まり「お互い様」でサポートしあう関係が構築(育児休業だけでなく、病気による入院や介護休業等で不在になる可能性も)、雇用環境の改善による離職率の低下・応募者の増加
1.育児休業(育休)は性別を問わず取得できます。
対象者 | 労働者。※配偶者が専業主婦(夫)でも取得できます。夫婦同時に取得できます。有期雇用労働者の方は、申出時点で、子が1歳6か月を経過する日までに労働契約 期間が満了し、更新されないことが明らかでない場合取得できます。 |
期間 | 原則、子が1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)までの間の労働者が希望する期間。なお、配偶者が育児休業をしている場合は、子が1歳2か月に達するまで出産日と産後休業期間と育児休業期間と出生時育児休業を合計して1年間以内の休業が可能(パパ・ママ育休プラス)。 保育所等に入所できない等の理由がある場合は最長子が2歳に達する日(2歳の誕生日の前日)まで延長可能。 |
申出期限 | 原則休業の1か月前までに管理者に申し出てください。 |
分割取得 | 分割して2回取得可能 |
2.出生時育児休業(産後パパ育休)は男性の育児休業取得を促進する制度です。
対象者 | 男性労働者。なお、養子の場合等は女性も取得できます。※配偶者が専業主婦(夫)でも取得できます。 有期雇用労働者の方は、申出時点で、出生後8週間を経過する日の翌日から起算して6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない場合取得できます。 |
期間 | 子の出生後8週間以内に4週間までの間の労働者が希望する期間。 |
申出期限 | 原則休業の2週間前までに管理者に申し出てください。 |
分割取得 | 分割して2回取得可能(まとめて申し出ることが必要) |
~知っておこう産後の気分の不調~出産後多くの方は、気分の落ち込みなどの抑うつ気分をはじめとするいわゆる「マタニティ・ブルーズ」を経験します。一過性のことがほとんどですが、2週間以上続く場合は「産後うつ病」である可能性があるため、早めに医療機関や市町村窓口へ相談してください。出産後は周囲のサポートが重要です。育児休業を有効に活用しましょう。 |
育児休業、出生時育児休業には、給付の支給や社会保険料免除があります。
育児休業給付
育児休業(出生時育児休業を含む)を取得し、受給資格を満たしていれば、原則として休業開始時の賃金の67%(180日経過後は50%)の育児休業給付を受けることができます。
育児休業期間中の社会保険料の免除
一定の要件(その月の末日が育児休業(出生時育児休業を含む、以下同じ)期間中である場合(令和4年10月以降はこれに加えてその月中に14日以上育児休業を取得した場合、賞与に係る保険料については1か月を超える育児休業を取得した場合))を満たしていれば、その月の社会保険料が被保険者本人負担分及び事業主負担分ともに免除されます。
育児休業、出生時育児休業以外の両立支援制度も積極的にご利用ください!
育児短時間勤務制度 | 3歳に満たない子を養育する場合、1日の所定労働時間を6時間に短縮することができる制度 |
所定外労働の制限 | 3歳に満たない子を養育する場合、所定外労働を制限することを請求できる制度 |
時間外労働の制限 | 小学校就学前の子を養育する場合、時間外労働を1月24時間、1年150時間以内に制限することを請求できる制度 |
深夜業の制限 | 小学校就学前の子を養育する場合、午後10時から午前5時の深夜業を制限することを請求できる制度 |
子の看護休暇 | 小学校就学前の子を養育する場合、1年に5日(子が2人の場合は10日)まで、病気・けがをした子の看護又は子に予防接種・健康診断を受けさせるための休暇制度(時間単位の休暇も可)。 |
制度対象者の希望があれば必ず認めなくてはならない措置・制度育児時間(子が生後1年未満、1日2回30分以上)育児短時間勤務制度(子が3歳未満の間)所定外労働の制限(子が3歳未満の間)時間外労働の制限(子が小学校就学未満の間、 1か月24時間、1年150時間まで)深夜業の制限(子が小学校就学未満の間、深夜(午後10時から午前5時まで))子の看護休暇制度(小学校就学前の子1人の場合5日、2人以上の場合10日、1日又は時間単位) |
当社では、育児休業等の申出をしたこと又は取得したことを理由として不利益な取扱いをすることはありません。
また、妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメント行為を許しません。
コメント